2020-11-24 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○古川俊治君 そうすると、今回、例えばワクチン、ファイザーの場合はビオンテック社というドイツの会社が入っているんですが、一般的には、ただ、どういう契約を結ばれるのか分かりませんけれども、契約対象者というのはそれは供給元だと思うんですよね。直接ビオンテック社と多分厚労省は契約は結ばないと思いますんで。
○古川俊治君 そうすると、今回、例えばワクチン、ファイザーの場合はビオンテック社というドイツの会社が入っているんですが、一般的には、ただ、どういう契約を結ばれるのか分かりませんけれども、契約対象者というのはそれは供給元だと思うんですよね。直接ビオンテック社と多分厚労省は契約は結ばないと思いますんで。
ただ、我々が調べても、ちょっと時期が古いですけれども、三百か四百ぐらいしか契約できているものがなかったので、先日も、ちゃんと契約してください、しかも、外来とかなんとかじゃなくて、対応できる、要するに感染防止がちゃんとしているとか、そういったものであればそれは契約対象にしてくださいということを改めて申し上げさせていただいております。
私は、これ、テレビは受信できないスマホですので、テレビというか放送はですね、放送波を受信できないですので、ネット端末スマホ、これをNHKの契約対象にしていく将来的可能性、これについて質問させていただいています。
あわせて、全部の医療機関とは契約できていないよと、結果として立替払と差額のみの組合せという自治体については、契約対象の医療機関、助産所を更に増やすような取組を是非ともお願いをしたいんですけれども、いかがでしょうか。
先生のお話のとおり、受信料の分母となる受信契約対象数は、受信料の支払を必要としない、例えば免除の世帯、そういうのを除いて、放送を受信できる設備を設置した対象者全員が分母ということでございます。
しかし、FMSは、価格は見積り、前払が前提、契約対象物が日本側に納入後に精算されるとの性質を有しており、FMS調達については、長期契約締結の要件の一つである安定的な調達を担保することは極めて困難であると言わざるを得ません。
それは、受信機を設置していないから契約対象にならないので、契約ができなくて見られないと。非常にこれはおかしなことになると思うんですね。だから、従前のテレビ受信機を前提としたやり方というのは私は見直すべきだと思うんですね。 例えばドイツなんかは、大臣と一緒に視察に行きましたけれども、世帯ごとに課金をしているというやり方もあるんですね。その方がむしろ公平じゃないかと。
ですが、これは一つ目の分断ですけれども、今回は、今言ったように、三号、四号においては、就職セミナー、デート商法においては、中高年は除外、若年者のみという、今言ったように、契約対象が年代で分断されます。 加えて言うと、今度は与党修正で、改正条文じゃなくて修正新五号と六号で、だんだんややこしくなってきた、まあ、ここは聞き流してもいいです。
○秋野公造君 社会福祉法に規定されたならば、これからは自動的に免除になるのかということ、申請が必要なのかということをまずお伺いをするとともに、事業者、社会福祉法人等の例えば事業者の職員の事務室の受信機、こういったものも契約対象になるのかということ、そして、改めてこの事業者側へどのように周知をしていくのか、取組についてお伺いをしたいと思います。
この契約対象というのはどういうデータが入るんですかね。そして、どういう使い方になるんでしょうか。さらに、この売買金額というのは幾らになるんでしょうか。この三点、お聞きします。
NHK受信料は、テレビを設置したら、NHKを見ようが見まいが契約締結義務が発生をして受信料を払うということになるわけでありますが、昨年度末の時点では、契約対象となる世帯や事業所のうち、実際の契約率は七九%、実際の支払率は七七%という状況でございます。
受信契約対象というのが際限なく拡大するということは、そもそも想定をしておりません。 その上で、ワンセグつきの携帯電話などのデバイスの多様化に関する御指摘につきましては、現在の受信契約というのは原則一世帯一契約でありますので、デバイスが幾らふえても、既に御家庭で受信契約を締結しておられる場合には、追加的に受信契約また受信料の支払いを求められることはございません。
そうなると、技術進化に伴うデバイスが多様化しているこの状況の中にあって、契約対象者が際限なく拡大していくのではないか、受信料の徴収がある意味複雑、そして困難な課題に直面していくのではないかと思うわけであります。 そういう中で、この状況を放置していくと、いわゆるインターネット放送の受信料の課題がますます複雑になっていくのに加えて、NHKの受信契約対象者がどんどん広がっていく。
そういう意味では、技術進化に伴うデバイスの多様化、これによって、契約対象が際限なく拡大をし、受信料の徴収がますます難しくなる、そんな懸念を私は持っております。また今後議論させていただきたいと思います。 きょうはこれで終わります。ありがとうございました。 ―――――――――――――
今の調達ルールでいきますと、契約対象となっている企業が起訴された場合など、これは一定期間指名停止を行うこととなっておりまして、今、石橋委員からの質問の際のことをお触れいただきましたけれども、そのとき申し上げたとおり、やはり、これは御提案を踏まえて、何をどこまで行うべきか、今後よく考えていきたいと思っているわけでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、政府全体についても今の助成金と同じように何らかのペナルティーがあるべしと、こういうお尋ねかというふうに思いますが、現在の公共調達ルールにおいても、契約対象となっている企業が起訴をされたというような場合などについては一定期間指名停止を行うことになっているのは御案内のとおりでありまして、さらに、御提案を踏まえて何をどこまで行うべきか、今後よく考えていきたいと思います。
まず、価格は見積り、第二に、前払が原則、第三に、契約対象物等が日本側に納入後に精算をされるという性質を有しておりますので、この点に十分留意して検討していく必要があるものと考えております。
現在の受信料の徴収体制がどうなっているかと、では、そこの点について伺いたいと思うんですが、まず、受信契約対象数、受信料を今いただいている、いただいていない、あるいは、契約している、契約をしていないにもかかわらず、とにかく受信料をいただく対象者数というのは、本来受信契約を結ぶべき対象者、どのくらいあるんでしょうか。
○参考人(塚田祐之君) 受信契約対象数ですけれども、平成二十六年度末で、世帯で四千六百四十三万件、事業所で三百八十万件、合計五千二十三万件と推計しております。この推移ですけれども、二十四年度末が五千四万件、二十五年度末が十一万件増の五千十五万件、二十六年度末が八万件増の五千二十三万件と、以上のように推移しているというふうに推計しております。
NHKの経営計画、二〇一五年度から二〇一七年度、三年間の計画の中に、「受信料の公平負担の徹底に向け、受信契約対象世帯数の伸びが鈍化するなど厳しい状況の中で、全局体制で受信料制度の理解促進に取り組み、営業改革を徹底し、過去最高の支払率の達成に努めます。」こういうふうに書き込んであるわけであります。
しかしながら、実はこの入札が行われる前に、JNESはエネルギー総合工学研究所に対し、事前に予算額を伝えた上に契約対象の業務を行うよう口頭で指示し、さらに一般競争入札の公告前から研究所にこの仕事を行わせていたということが指摘されています。
実際の支払数を推計された受信契約対象数で割った支払率は年々改善をし、二十四年度の決算では七三%、二十五年度の決算の見込みでは七四%になっていると聞いておりますが、逆に言いますと、まだ支払うべき数の四分の一が支払っていない状況であります。今後、更なる支払率の向上に向けどのように取り組むか、お考え方をお聞かせください。